2011年7月15日をもちまして、はてなサポート掲示板は新規投稿の受付を停止致しました。
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はてな情報削除ガイドライン
はてな情報削除ガイドラインの目的
本ガイドラインは、株式会社はてな(以下「はてな」)がはてな利用規約や特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任法」)などの各種法令にのっとり、はてなが提供するウェブサイト(以下「本サイト」)上の情報に対して送信防止措置を行うに当たり、申立者の著作権やプライバシー権などの権利と、情報を発信した発信者の表現の自由を最大限に尊重し、円満で迅速な解決を図ることができるよう、はてな利用規約における禁止事項の中で申立の多い項目についての判断基準をより明確にすることを目的とする。
情報削除に関する手続きについては、はてな情報削除の流れを参照のこと。
常時監視義務
プロバイダ責任制限法3条1項2号、ならびにはてな利用規約9条2項により、はてなは、はてなが提供する情報の監視義務を負わない。
はてなが権利侵害情報の流通を知らなかった場合に送信防止措置を講じなかったとしても、損害賠償責任を負わない。
はてなが提供する情報の種類
はてなが提供する情報の種類により、判断の基準及び対応が異なる。
- 発信者がはてなのみである情報(以下「はてな発信情報」)
- はてなが作成、編集を行った情報。はてなのお知らせ、プレスリリース、ヘルプ文書など。
- もともとの発信者はユーザーであるが、発信者にはてなが含まれると考え得る情報(以下「ユーザー・はてな発信情報」)
- 主に、発信者が複数であるために、容易にその文責者を特定できない、あるいは、発信者が個人であっても、文責者がその内容を削除できない情報。はてなダイアリーキーワードの内容、人力検索はてなの質問回答。
- 発信者がユーザーであると考え得る情報(以下「ユーザー発信情報」)
- 第三者が閲覧した場合にその文責者を特定可能で、且つ文責者がその内容を削除可能な情報。はてなダイアリー内の日記、はてなダイアリー内の日記・キーワードコメント、はてな掲示板の発言内容、はてなアンテナのリンク・リンクタイトル。
- 発信者が匿名者であると考え得る情報(以下「匿名者発信情報」)
- 発信者が個人であるが、第三者が閲覧した場合にその文責者を特定することが困難な情報。はてな匿名ダイアリー内の日記、はてなダイアリー内のゲストコメント、オープンIDを利用した投稿
情報削除に関する判断の際には、はてなが提供する情報の種類により、判断の基準及び対応が異なる。
はてなは申立の内容に基づき、当該情報が他人の権利を侵害しているか、はてな利用規約に違反するかどうかの判断を行う。
その際、1. 2. に関しては、原則としてはてなにより削除の可否判断を行う。ただし、2.のうち、特に発信者が明確である場合には、発信者に意見照会を行い、意見を参考に判断を行う。
3. に関しては、原則として発信者に意見照会を行い、意見を参考に判断を行う。
4. に関しては、可能な場合には発信者に対する意見照会を経て判断するが、特に匿名性を悪用していると考えられる事例については、発信者が文責を負う意志がないと判断し、意見照会を経ず、削除の可否判断を行う。
以下でそれぞれの判断基準を示す。
著作権等侵害
著作権等の侵害行為として以下が主な例である。
- 複製(録音)権(著作権法21条、91条、96条、98条及び100条の2)を侵害する行為
- 公衆送信権(著作権法23条)を侵害する行為
- 送信可能化権(著作権法92条の2、96条の2)を侵害する行為
はてなにより申立者が著作権者等であること、侵害情報の特定、著作権等侵害であることが確認できた場合、当該情報の削除を行う。
ただし、ユーザー・はてな発信情報、はてな発信情報の場合には、申立者が著作権者等でない場合にも、侵害情報の特定、著作権等侵害であることが確認できた場合、当該情報の削除を行う場合がある。
著作権等侵害であることの確認の際、以下の態様の情報は原則として削除を行う。
- 著作権等侵害であることが容易に判断できる態様
- 情報の発信者が著作権侵害である事を自認しているもの
- 著作物等の全部又は一部を丸写ししたファイル(1以外のものであって、著作物等と侵害情報とを比較することが容易にできるもの)
- 2を現在の標準的な圧縮方式により圧縮したもの
- 一定の技術を利用すること、個別に視聴等して著作物等と比較すること等の手間をかけることにより、著作権等侵害であることが判断できる態様
- 著作物等の全部又は一部を丸写ししたファイル(1-1,1-2以外のものであって、著作物等と侵害情報とを視聴して比較することや、専門的方法を用いて比較することで確認が可能なもの)
- 1-2または1を圧縮したものであって、1-3に該当するものを除いたもの
- 1または2が分割されているもの
プライバシー侵害
申立人について以下の種別に分けて判断を行う。
- 公人
- 国会議員、都道府県の長、議員その他要職につく公務員等
- 準公人
- 会社代表者等の公的立場にあり、社会影響力を持つ私人
- 著名人
- 著名人、有名人
- 犯罪関係者
- 犯罪の被疑者・被告人、その親族
- 私人
- 上記以外の一般私人
- 一般私人の場合
- 氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが掲載されている場合、原則として削除を行う
- 氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが名簿等の集合した形態で記載されている場合、原則として削除を行う
- インターネット上に公表されていない氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが記載されている場合、原則として削除を行う
- ただしインターネット上に公表されていた氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスについても以下に該当する場合は原則として削除を行う
- 過去に存在したウェブサイトについてのGoogleキャッシュページおよびInternet Archiveページへのリンク、引用について、ウェブサイトの管理人からプライバシー侵害にあたるとして削除要請があった場合で、既にそのウェブサイトが存在せず、GoogleキャッシュページあるいはInternet Archiveページにのみその情報があり、GoogleあるいはInternet Archiveに対して既に削除申請が行われている場合
- 氏名及び連絡先以外の個人情報(学歴・病歴・成績・資産・思想信条・前科前歴・社会的身分等)が記載されている場合、本人から削除要請があれば、発信者に対して削除要請を伝え、発信者が自主的に削除しない場合、原則として削除する
- 個人を特定可能な名称(氏名やハンドルネーム等)がはてなダイアリーキーワードとして登録され、そのキーワードが公益性を伴わず、対象となる個人からキーワードの削除依頼があった場合には原則として削除を行う
- 原則として削除対象となる個人情報が、直接記載されているわけではなくとも、個人情報開示のほのめかし行為等、当該情報が不特定の第三者に開示される危険性のある記載については原則として削除を行う
- 公人・準公人・著名人の場合
- 公表された氏名・勤務先・住所・電話番号・メールアドレスが掲載されている場合、原則として削除を行わない
- 公人について、その者が公職にあることの適否の判断材料として、個人情報が公表された場合は、原則として削除を行わない
- 著名人について、著名となった分野の公知の事実は原則として削除を行わない。ただし、著名となる前の私生活上の事実は一般私人と同様に扱う
- 職務と関係ない氏名及び連絡先情報が掲載されている場合、一般私人と同様に扱う
- 氏名及び連絡先以外の情報について、本人ないしその関係者から削除要請があれば、発信者に削除要請を伝え、発信者が自主的に削除しない場合は削除要請者に経過を伝えて自主的な解決を促す。ただし、その記載の様態が品位を欠き目に余る時は削除を行う
- 犯罪関係者の場合
- 住所が犯罪の実行現場であるなど、犯罪事実及びこれと密接に関連する事実については、本人から削除要請があれば、発信者に削除要請を伝える。発信者が自主的に削除を行わず、その記載の目的と必要性について反論があったものの、当該反論に理由があるとは考えられないときは削除を行う
- 犯罪事実等に関し誤りがあるとして削除要請があった場合、明らかに濡れ衣といえるとき、又はその表現方法が著しく品位を欠くときは、上記手順を踏まずに削除を行う
- 犯罪事実及びこれと密接に関連し公共の利害に関する情報以外の場合、一般私人と同様に扱う
- 誤った情報
- 誤った電話番号やメールアドレスが記載されている場合、迷惑行為を防止する目的で原則として削除を行う
- 写真、肖像等
- 被写体本人が識別可能な顔写真等の場合、写真の内容、掲載の状況から見て本人の同意を得て撮影されたものではないことが明白な写真については、原則として削除を行う
- 撮影それ自体について同意が得られていると思われる写真であっても、客観的に見て通常の羞恥心を有する個人が公表されることに不快感又は精神的苦痛を感じると思われる写真(入院・治療中の姿等)については、原則として削除を行う
- 明らかに未成年の子どもと認められる顔写真については、合理的に親権者が同意するものと判断できる場合を除き、原則として削除を行う
名誉毀損・侮辱(個人)
名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価のことであり、この社会的評価を低下させる行為は名誉毀損として民事及び刑事の責任が発生する場合があり、また、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することについても同様である。
- 申し立て者が名誉毀損、侮辱の対象となる者であると特定できない場合は削除を行わない
- 当該情報に対象者の実名が正確に記載されていない場合であっても、文脈等から申し立て者が名誉毀損、侮辱の対象となる者であると容易に特定できる場合、原則として削除を行う
- 誹謗・中傷など特定人の社会的評価を低下させる情報が掲載された場合は、当該情報を削除する場合があるが、以下の3つの要件を満たす可能性がある場合には原則として削除を行わない
- 当該情報が公共の利害に関する事実であること(特定の犯罪行為や携わる社会生活上の地位に基づく行為と関連した情報など)
- 当該情報の掲載が、公益を図る目的に出たものであること
- 当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
- 申し立て者が発信者に対して反論を行っており、当該反論が十分な効果を挙げていると見られる場合には、原則として削除を行わない
- 特にはてなダイアリーキーワードにおいては、その内容やキーワードの存在自体に対して、多数のユーザーによる議論により、質の高い情報を共有するという目的の上で運用を行っており、反論可能性については十分に考慮して判断を行う
- 2. 3. の条件を満たす場合においても、特定人に関する論評について、その域を超えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、原則として削除を行う
- 「人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱する」か否かは、表現方法が執拗であるか、その内容がいたずらに極端な揶揄、嘲笑、軽視的な表現にわたっているかなど表現行為者側の事情のほか、当該論評対象の性格や置かれた立場など被論評者側の事情も考慮し、弁護士など専門家との協議も行いつつ慎重に判断を行う。
- 当該情報が虚偽に基づく中傷であることが明白であり、発信者においても真実であると信じるに足りる相当の理由があるとはいえない場合は、原則として削除を行う
名誉毀損(法人)
- 企業その他の法人(以下「法人」)の名誉又は信用を毀損する表現行為が行われた場合、以下の理由により原則的に別に定める発信者への照会手続きを経て対処を行う
- 法人はほとんどの場合公的存在である
- 表現行為が公共の利害に関する事実に係り、専らかどうかは別としても、それなりに公益を図る目的でなされたと評価できること
- 表現が法人の社会的評価を低下させても、そこで摘示された事実の真偽についてははてなによる判断ができない場合が多いこと
- 企業の営業秘密情報であり、当該企業やその顧客に経済的に多大な損失を被らせる切迫した危険がある場合は、例外的に削除を行う
- 加害行為が法人に対してのみ向けられているに過ぎない場合には、いかに代表者の勢力が強くその法人に対する支配力が大であっても、代表者に対する名誉侵害を云々することはできない
はてな利用規約違反
- はてなが提供する情報の種類により、一部判断基準が異なる
- 名誉、プライバシー、著作権侵害については、上記各項目の基準に従い判断を行う(はてな発信情報、ユーザー・はてな発信情報、ユーザー発信情報)
- はてな発信情報については、発信者への照会手続きは行わない
- 宣伝・広告行為
- バナー広告が掲載される形式のアクセスカウンターの利用を禁止する(ユーザー・はてな発信情報、ユーザー発信情報)
- ユーザー発信情報において、独自のIDを入れたAmazonアソシエイト、あるいはそれに類するアソシエイトプログラムへのリンク掲載は、リンクを辿ったユーザーが有益な情報を得ることができることを根拠とし、原則として許可する(ユーザー発信情報)
- ポルノ情報
- 性器の露出する画像、風俗店情報は原則として削除を行う(はてな発信情報、ユーザー・はてな発信情報、ユーザー発信情報)
- 性器の露出する画像、風俗店情報が掲載された外部ウェブサイトへのリンクは原則として削除を行う(はてな発信情報、ユーザー・はてな発信情報、ユーザー発信情報)
- 性器を表す単語、及びそれに順ずる猥褻語は原則として削除を行う(はてな発信情報、ユーザー・はてな発信情報、ユーザー発信情報)
- はてなが明らかに第三者に嫌悪感を与える情報であると考え得る情報については削除を行う(ユーザー・はてな発信情報、ユーザー発信情報)
- 第三者からの通告を受け、当該情報が嫌悪感を与える情報かどうかが定かでない場合、発信者への照会手続きを行う(ユーザー・はてな発信情報、ユーザー発信情報)
- 民族・人種差別
- 民族・人種差別にあたる情報は原則として削除を行う(ユーザー・はてな発信情報、ユーザー発信情報)
- 民族・人種差別にあたる情報であるかどうかが定かでない場合、発信者への照会手続きを行う(ユーザー・はてな発信情報、ユーザー発信情報)
- 迷惑行為
- 人力検索の回答URLに示されたサイトの管理者から、正当な理由をもって削除申請があった場合には、当該URLの削除を行う
- ブックマークのエントリーページの概要欄について、ブックマークされているページの管理者より正当な理由をもって削除申請があった場合には、当該概要欄の削除を行う
参考文献
- はてな利用規約
- http://www.hatena.ne.jp/rule/rule
- はてな情報削除の流れ
- http://hatena.g.hatena.ne.jp/keyword/%e3%81%af%e3%81%a6%e3%81%aa%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%89%8a%e9%99%a4%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c
- 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律条文
- http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/pdf/jyoubun.pdf
発信者情報開示関係ガイドライン:http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_070226_guideline.pdf
商標権関係ガイドライン:http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/trademark_guideline_050721.pdf
名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン:http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_041006_2.pdf
著作権関係ガイドライン:http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_031111_1.pdf
インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン :http://www.telesa.or.jp/consortium/illegal_info/pdf/20100115guideline.pdf
インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン :
http://www.telesa.or.jp/consortium/suicide/pdf/guideline_suicide_051005.pdf
* はてなダイアリーキーワード:はてな情報削除ガイドライン
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