はてな発信者情報開示の流れ

目次

はてな発信者情報開示の流れ

自己の権利を侵害されたとする者からはてな宛に発信者情報開示の請求があった場合、はてなは以下の手続きに従って、開示・非開示の判断を行う。

1. 開示請求項目の受領

発信者の情報開示を請求する者は、以下の各項目を明記し、文書、メール、FAXのいずれかの手段により、はてなまで発信者情報開示請求を行うものとする。

  • ・ 住所
  • ・ 氏名
  • ・ 連絡先
  • ・ 侵害情報についての各情報
    • ・ 掲載されているURL
    • ・ 掲載されている情報
    • ・ 侵害されたとする権利
    • ・ 権利が侵害されたとする理由
  • ・ 著作権侵害の場合以下の各情報
    • ・ 申立者が著作権者、あるいはその代理人である事が確認できる資料
    • ・ 権利侵害を確認可能な方法
    • ・ 著作権等の保護期間が経過していることを窺わせる事情が存在する場合は、保護期間内である事を裏付ける証拠
    • ・ 申立者が発信者に対して権利許諾をしていない旨の記述
  • ・ 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(複数選択可)
    • 1. 損害賠償請求権行使のために必要
    • 2. 謝罪広告等名誉回復措置の要請に必要
    • 3. 差止請求権の行使に必要
    • 4. 発信者への削除要求のために必要
    • 5. その他(自由記述)
  • ・ 開示を要求する発信者情報(複数選択可)
    • 1. 発信者の電子メールアドレス
    • 2. 発信者が侵害情報を流通させた際の、当該発信者のIPアドレス及びタイムスタンプ
文書による送付先
〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町630 読売京都ビル7F
メールによる送付先
cs@hatena.ne.jp
FAXによる送付先
075-241-9949

2. 開示請求内容の確認

請求を受付た場合、はてなは申立書類に記載された連絡先等から申立者の本人確認(代理人による場合は委任関係の確認を含む)、侵害情報の確認を行う。

請求の項目に不備がある場合は、はてなは5営業日以内に判断の理由を付して再度の請求を要請する。

はてなが発信者情報を保有していないか、発信者情報の特定が著しく困難な場合は、開示が不可能である旨を請求者に回答する。

請求者が自己の権利を侵害しているとする情報が存在しない場合、はてなは権利侵害が明らかでないとして、請求者に開示を拒否する旨を回答する。

3. 情報発信者の意見聴取

はてなは、情報開示請求を受けた発信者のメールアドレスを把握している場合など連絡が可能である場合、発信者に連絡し、発信者情報の開示の可否について意見を尋ねる。

はてなが発信者に意見を尋ねた日から7日以内に意見を受領しない場合、意見を得られなかったものとして開示・非開示の検討を行う。

4. 開示・非開示の決定

はてなは、次の1,2にいずれも該当する場合に情報開示を行うと判断し、そうでない場合は非開示にすると判断する。

  • 1. 当該情報の流通によって、請求者の権利が侵害されたことが明らかである。
  • 2. 請求者が開示を受ける、正当な理由がある。

5. 請求者へ通知

はてなは、開示請求者に開示・非開示の決定内容及び、開示の際には開示内容を請求者に連絡する。同様に情報発信者にも開示・非開示の決定内容を連絡する。