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041101はてな利用規約改定に関する意見の概要
この文書について
2004年9月から10月にかけて行った「はてな利用規約改定に関する意見募集」にお寄せ頂いた意見と、はてなの見解についてまとめています。
はてな利用規約改定に関する意見募集
http://www.hatena.ne.jp/info/revisedrules
第1次改定案に関する意見の概要は040914はてな利用規約改定に関する意見の概要にて発表しています。
第1条
- 全般
- 表題を「本規約の適用範囲」として第1項の内容のみを規定し、第2項の内容は別の条に立てた方が分かり易い
- 第1項
- 「利用条件を定める」→「基本的な利用条件を定める」が良い
- 第2項
- 「本規約以外に」→「本ページ以外に」が良い
- はてなの見解
- 現改正案の文言にて充分理解しうると判断しました
第2条
- 第1項
- ユーザーの意義を定義するような体裁ではなく、ユーザーの登録手続きを定義する体裁の方が良い
- 例えば、「本サービスを利用するユーザーは、必要な内容を当社の定めるフォームに入力・送信し、当社の承認を受ける必要があります。」の方が具体的で良い
- 本当に個人に限定しても良いか
- ビジネスコースにこれを上書きする特約を設けることは可能だが、その場合、第1条 第2項(または第3項追加)で、別途「特約」が有る場合に規約の上書きが起こりうることを明記しておいた方が、安心かつ安全
- 第2項
- 「以下の各号に」→「以下の各号のいずれかに」が良い
- 第3項
- 「そのユーザー登録内容は無効となる場合があります」→「仮登録は無効となる場合があります」が簡潔で良い
- はてなの見解
- ビジネスユーザー向けには特約にて規約との関係を明記することといたしました
- いくつかの文言変更を行いました
第3条
- 第1項
- 現行→「ユーザーはご自身のユーザー名とパスワードを、自己の責任のもと、相当の注意をもって適切に管理して下さい」が良い
- 第2項
- 現行→「当社は登録されたユーザー名とパスワードによってユーザーを識別し、ユーザー名の認証以後、そのユーザー名によって行われた行為はすべてユーザーが行ったものとみなします。」が良い
- 第3項
- 後段の内容については、第2条第1項にかけたほうが良い
- はてなが特別に許可した「はてな本執筆用別アカウント(期間限定?)」のようなパターンを可能にするため、「ただし、別途当社が許可した場合のみ、複数のユーザー名を持てる場合があります」を付加する方が良い
- 第4項
- 現行→「ユーザー名やパスワードは、登録を行ったユーザーの一身に専属するものとし、いかなる場合においても譲渡することを禁止します。」が良い
- はてなの見解
- いくつかの文言変更を行いました
第4条
- 第1項
- 現行→「当社は、本サービスを提供するにあたり必要となる最小限の情報をユーザーから取得し、別に定めるプライバシーポリシーにしたがい、最大限の注意をもってユーザーのプライバシー保護に努めるものとします。」が良い
- はてなの見解
- 現改正案の文言にて充分理解しうると判断しました
第5条
- 第2項
- 「開示した」は「情報」に掛かる様な文章にしておかないと「開示」の意味が不明瞭になる
- 「当社はユーザーが本サービスにおいて開示した質問や回答、掲示板への発言等の内容について」→「当社はユーザーが本サービスにおいて開示した質問・回答や掲示板への発言等全ての情報の内容について」とするべき
- 第4項
- この文面では「はてなの責任」にしか触れてない。「当社は一切の責任を負いません」→「当該ユーザーは自身の責任と費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません」とした方が妥当
- 第5項
- 冒頭に「はてなアンテナは、ロボットの自動巡回によるサービスです。」と記述してあれば、意図が分かりやすくなる
- はてなの見解
- いくつかの文言変更を行いました
- はてなの責任だけでなく、ユーザーの責任に関して言及するように変更いたしました
第6条
- 第3項 第1号
- 「宣伝」が2回出てくる。文面からすると、「宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為」で良い
- はてなダイアリー内での個人のAdSenseも禁止になるように読み取れる
- 第3項 第2号
- 第3条第3項の意味合いによっては、「当社の許諾なく1 人で複数ユーザー名を」と修正するべき
- 第4項全般
- 「いわし」サービスも人力検索に加えるなら、明記が必要
- 第6号を追加して、「掲示板「いわし」にて、はてなの質問・回答に関する補足情報と直接関係の無い発言、自作自演発言、意味不明な発言、広告宣伝目的の発言、公序良俗に反する発言、社会的に不適切な発言、他人に不快感を与える発言をする行為。」を追加しておく方が分かりやすい
- 第4項 第2号
- 「他人に不快感を与える質問者コメントを行う行為」も禁止すべき
- 第5項 全般
- 「批判合戦」や「荒らしによる追い落とし」を禁止する為の新規項目が必要。 いわしでも。
- 「正当な事由に基づかない発言や他者に精神的被害・経済的被害を与える発言を繰り返す行為」など
- 第5項 第2号
- 「ヘルプに定められた」→「ヘルプやガイドラインに定められた」が良い
- 第6項 第2号
- 「目的とした」が「ウェブページ」に掛かるのか「登録行為」に掛かるのか不明
- 第7項全般
- 新しい“号”を追加する形で、以下を追加した方が良い
- 「グループで決めた内規に違反する行為」(グループ自治に必要なルール)
- 「グループ管理者としての責任を放棄する行為」(ユーザーの責任と連動)
- 「(パブリックな)キーワードや日記に公序良俗に反する情報を掲載する行為」
- 第8項
- 「以上の各項他」→「以上の各項の他」の方が良い
- はてなの見解
- いくつかの文言変更を行いました
- 掲示板いわしについても人力検索はてなサービスの中にあると判断しております
- 現状ではキーワード作成ガイドラインはユーザー有志よりなるものであり、オフィシャルな位置づけでないことを考慮しました
- はてなグループに関する管理者並びに参加ユーザーの責任や禁止行為についての記述は、第5条及び第6条の前の項に含まれていると判断しました
第7条
- 第11項
- 「ポイントは本サービス内での使用を目的としています。換金の申請以前に本サービス内でポイントの使用実績が無い場合、ポイントを購入したユーザーでも換金することができません」くらいのルールが適切
- はてなの見解
- 現改正案の文言にて充分理解しうると判断しました
第8条
- 全般
- サーバ上から日記の一部又は全部を削除した後も,はてながその著作物に関する公衆送信権を行使できるか否かを明確にした方が良い
- 日記削除後は公衆送信権を行使できないという趣旨であれば、以下のように変えて欲しい
- 第4項「ユーザーが著作権を保有する情報」→「ユーザが現に当社のサーバ上にアップしている著作物及びユーザが当社のサーバ上にアップした著作物でユーザによる削除後相当期間が経過していない著作物」など
- 第3項
- 日記のコメントに関する著作権も、日記の所有者に属するのか、コメント発言者に属し、無償許諾か明確にした方が良い
- 第4項、5項
- 「ユーザーが著作権を保有する情報」→「ユーザが本サイト上で作成した著作物」などと限定すべき
- 「ユーザが自己の有する著作権を譲渡する場合」→「ユーザが本サイト上で作成した著作物に関する著作権」などと限定すべき
- 「ユーザーが作成した日記」には、グループ内の日記は含まれるのか。含まれるなら明示した方が良い
- はてなの見解
- 日記を削除した後の公衆送信は行いませんが、特段に記述の必要がないと判断しました
- いくつかの文言変更を行いました
- 著作権を保有する情報を、本サービスに関連あるものに限定する記述にいたしました
第9条(免責事項)
- 第1項
- 商慣行上反道徳的な空文規定。削除又ははてな側の過失がある場合は適用されないようにした方が良い
- 「当社の故意又は重大な過失に基づく債務不履行または不法行為に起因して利用者に損害が生じた場合、利用者に対し、当該損害を賠償するものとします。また、当社は、利用者に対し、株式会社はてなのサービスを提供するにあたり、当社の過失に基づく債務不履行または不法行為に起因して利用者に損害が生じた場合、賠償するものとします。」を追加するなど
- 第2項
- 「本サービスを利用したことで」→「ユーザーが開示した情報によって」ぐらいに限定的にしてほしい
- はてなの見解
- 実際にサーバーが一時的に停止するときには弊社として免責を求めていることなどを考慮しました
プライバシーポリシー
- 第1条
- 第1項
- 「当社」→「株式会社はてな(以下「当社」)」が良い
- 「本サービス」→「本サイト上で提供する全てのサービス(以下「本サービス」)」が良い
- 第2条
- 第2項
- 「はてな」→「本サービス」が良い
- 第2条
- 第3項
- 「はてな」→「本サービス」が良い
- 第3条
- 第2項
- この記述では、個人情報の無償譲渡は有りうるとの解釈になる。 「販売」を「譲渡」にすれば、このような解釈は成り立たない
- 「当社は、第3号による開示を除き、個人情報を譲渡したり貸し出すことはいたしません。」など
- 第8項
- 「はてなのサイト」→「本サービス」が良い
- 「はてなの権利」→「当社の権利」ではないか
- 第4条
- 第2項
- 「独立した規約」→「独立した規定」が良い
- 第5条
- 第1項
- 「ハードディスク」→「ハードディスク等」では。PDA等ではクッキーはRAMに記録される。クッキーは使用期限を設定できるので「蓄積」という表現は妥当ではない。管理機能が存在する以上、「保管」が妥当
- はてなの見解
- いくつかの文言変更を行いました
- 2004/11/01 21:06:37 040914はてな利用規約改定に関する意見の概要
- 2005-06-03 19:58:56 t-uchimaの日記
- 2005-04-10 23:29:15 言いたい放題
- 2005-02-27 05:30:26 2ちゃんねる
- 2005-01-13 09:31:41 回答こそ我が人生!! (ウソ

