080318情報削除ガイドライン改定

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080318情報削除ガイドライン改定

  • [改定前]名誉毀損(個人)

名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価のことであり、この社会的評価を低下させる行為は名誉毀損として、民法709条に基づき不法行為が成立し、損害賠償の対象となる。

    • 対象となる個人が特定できない場合は削除を行わない
    • 特定個人の社会的評価を低下させる誹謗中傷の情報が掲載された場合は、当該情報を削除する場合があるが、以下の3つの要件を満たす可能性がある場合には原則として削除を行わない
      1. 当該情報が公共の利害に関する事実であること(特定の犯罪行為や携わる社会生活上の地位に基づく行為と関連した情報など)
      2. 当該情報の掲載が、個人攻撃の目的などではなく公益を図る目的に出たものであること
      3. 当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
    • 特定個人に関する論評について、その域を超えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、原則として削除を行う
      • 「人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱する」か否かの判断にあたっては、表現方法が執拗であるか、その内容がいたずらに極端な揶揄、嘲笑、軽視的な表現にわたっているかなど表現行為者側の事情のほか、当該論評対象の性格や置かれた立場など被論評者側の事情も考慮する
    • 当該情報が虚偽であることが明白であり、発信者においても真実であると信じるに足りる相当の理由があるとはいえない場合は、原則として削除を行う
    • 申立者が発信者に対して反論を行っており、当該反論が十分な効果を挙げていると見られる場合には、原則として削除を行わない
      • 特にはてなダイアリーキーワードにおいては、その内容やキーワードの存在自体に対して、多数のユーザーによる議論により、質の高い情報を共有するという目的の上で運用を行っており、反論可能性については十分に考慮して判断を行う
  • [改定後]名誉毀損・侮辱(個人)

名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価のことであり、この社会的評価を低下させる行為は名誉毀損として民事及び刑事の責任が発生する場合があり、また、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することについても同様である。

    1. 申し立て者が名誉毀損、侮辱の対象となる者であると特定できない場合は削除を行わない
      • 当該情報に対象者の実名が正確に記載されていない場合であっても、文脈等から申し立て者が名誉毀損、侮辱の対象となる者であると容易に特定できる場合、原則として削除を行う
    2. 誹謗・中傷など特定人の社会的評価を低下させる情報が掲載された場合は、当該情報を削除する場合があるが、以下の3つの要件を満たす可能性がある場合には原則として削除を行わない
      • 当該情報が公共の利害に関する事実であること(特定の犯罪行為や携わる社会生活上の地位に基づく行為と関連した情報など)
      • 当該情報の掲載が、公益を図る目的に出たものであること
      • 当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
    3. 申し立て者が発信者に対して反論を行っており、当該反論が十分な効果を挙げていると見られる場合には、原則として削除を行わない
      • 特にはてなダイアリーキーワードにおいては、その内容やキーワードの存在自体に対して、多数のユーザーによる議論により、質の高い情報を共有するという目的の上で運用を行っており、反論可能性については十分に考慮して判断を行う
    4. 2. 3. の条件を満たす場合においても、特定人に関する論評について、その域を超えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、原則として削除を行う
      • 「人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱する」か否かは、表現方法が執拗であるか、その内容がいたずらに極端な揶揄、嘲笑、軽視的な表現にわたっているかなど表現行為者側の事情のほか、当該論評対象の性格や置かれた立場など被論評者側の事情も考慮し、弁護士など専門家との協議も行いつつ慎重に判断を行う。
    5. 当該情報が虚偽に基づく中傷であることが明白であり、発信者においても真実であると信じるに足りる相当の理由があるとはいえない場合は、原則として削除を行う